北陸技能センター

ゼロ災害!資格取得が第一歩

  当センターは 現在、技能講習を中心とした各種講習会を実施し、資格証を交付しております。 「受講しやすい環境づくり」を念頭におき、皆様が業務に支障なく講習会に参加できるよう、各業種にあった講習内容等を組むことができますので、お気軽にご相談ください。外国人の方も技能講習、特別教育を受けれます。

技能講習Skill training

ガス溶接技能講習

ガス溶接技能講習

 可燃性ガス(アセチレン)と支燃性ガス(酸素)により溶接・溶断作業を行うには正しい溶接装置等の取扱い・点検・管理・作業について労働安全衛生法によるガス溶接技能講習を修了しなければなりません。

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玉掛け技能講習

玉掛け技能講習

 つり上げ荷重1t未満のクレーン、移動式クレーン又はデリックの玉掛けの業務に労働者を就かせるときは、安全又は衛生のための特別な教育をしなければなりません。

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特別教育Special education

アーク溶接特別教育

 アーク溶接とは、アーク溶接機を用いて電気エネルギーを空気中の放電現象に変え発生する熱で金属の溶接、溶断等に用いる方法のことです。 幅広い業種で行われる溶接方法ですが、感電災害、爆発や火災といった重大な災害が発生する危険性もあります。このような災害を防止するために労働安全衛生法において特別教育を修了した者でなければ当該業務を行ってはならないと定められています。

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クレーン運転(5t未満)特別教育

 クレーンとは、荷を動力を用いてつり上げ、これを水平に運搬することを目的とする機械装置です。 労働安全衛生法により、つり上げ荷重5t未満のクレーンまたはつり上げ荷重5t以上の跨線テルハの運転作業については、クレーン運転特別教育を修了していなければならないと定められています。

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自由研削といし特別教育

 自由研削といしの取替え又は取替え時の試運転の業務は、労働安全衛生法令により「危険又は有害な業務」に指定されており、研削といし取替え等の特別教育を修了した者でなければ、その業務に就くことはできないとされています。

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フォークリフト運転特別教育

 最大荷重1t未満のフォークリフトの運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務に労働者を就かせるときは、安全又は衛生のための特別な教育をしなければならないことが義務付けられています。(最大荷重1t以上のフォークリフトは技能講習となります。)

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事業内容

労働安全衛生法に基づく技能講習、特別教育の資格取得業務及び教育事業

沿 革

 令和5年8月1日 株式会社 北陸技能センター設立。
 令和5年12月21日 福井労働局登録教習機関として指定を受ける。    

【登録講習科目】

  • ガス溶接技能講習(福井基登録102号 令和10年12月20日満了)
  • 玉掛け技能講習(福井基登録103号 令和10年12月20日満了)

事業目的

 センターは、労働基準法及び労働安全衛生法の普及徹底を図り、特に小規模事業所における労働災害防止対策を指導し、快適な作業環境の形成に寄与することを目的としております。この目的を達成するために、

  • 労働基準法及び労働安全衛生法並びにこれら関係法令の研究及び普及
  • 技能講習及び特別教育の実施
  • 事業所の技術向上及び業種団体の実施する技量検定受験のための指導

を行っております。

特 色

 当センターの特色としては、福井労働局長から許認可を受け講習会を開催する福井労働局長登録教習(講習)機関です。技能講習及び特別教育等の実施について、より多くの方々に資格取得できるよう金額設定及び講習環境づくりに努めております。外国人の方も技能講習、特別教育を受けれます。




新着情報

2024/1/25お知らせ
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